1. 公益法人制度改革の概要(1) 新制度の創設民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設された。(2)新制度への移行期間現行の財団法人は、法律施行日(平成20年12月1日)以降は特例民法法人として存続するが、法律施行日から5年間の移行期間(平成25年11月30日)までに公益財団法人への移行の認定申請又は一般財団法人への移行の認可申請をしなければならない。この期間までに移行が認められなかった法人又は移行を申請しなかった法人は、移行期間満了日に解散したものとみなされる。2. 地域社会振興財団の対応本財団の移行方針を決定するにあたり、新制度の内容や認定基準及び認可基準、公益財団法人及び一般財団法人のそれぞれのメリット・デメリット、本財団の事業内容などを総合的に検討した結果、公益財団法人に移行する方針を決定し、以下のとおり進めた。3. 公益法人制度改革に係る事務処理経過●平成23年5月31日【評議員会・理事会】移行申請までのスケジュール案を説明●平成23年12月8日【(臨時)評議員会・理事会】※書面審議(平成23年12月15日可決)・移行方針及び移行先の決定・最初の評議員の選任方法の決定【理事会のみ】(※1)・最初の評議員選定委員会設置規程の制定【理事会のみ】○監督官庁(総務省)に上記(※1)の認可申請(平成24年1月6日)→平成24年1月27日認可●平成24年2月28日【評議員会・理事会】・最初の評議員選定委員会の委員の選任【理事○平成24年5月21日【最初の評議員選定委員会】・最初の評議員を決定●平成24年5月29日【評議員会・理事会】・最初の役員(理事及び監事)の選任【評議員・定款変更案の決定(代表理事<理事長>・業・申請書の決定・役員等の報酬等並びに費用の支給基準の制定・組織規程の改正・最初の評議員就任予定者の決定を報告・最初の役員(理事及び監事)の選任の報告【理●平成24年6月26日 移行認定申請(電子申請)●平成24年11月2日 上記の答申(別添)●平成25年4月1日 公益財団法人に移行登記予定会のみ】会のみ】務執行<常務>理事の選任も含む)事会のみ】209公益法人制度改革への対応
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